組合員が出産したとき給付されます。

出産費<共済組合>

 

給料月額×1.25  (最低保障 300,000円)

出産費附加金<共済組合>

 

20,000円

 

 

ただし、出産費が310,000円未満のときは、330,000円との差額。

出産手当金<共済組合>

 

1日につき給料日額の8割

 

 

給付期間・・・産前産後合わせて98日

 

 

退職後6か月以内に出産したときに支給

分べん手当金<互助組合>

 

35,000円

 

 

 

 

 

提出書類

 

請求手続きが必要です。

 

請求書

 

 

 

 

「共済組合出産費・出産費附加金請求書」

 

 

「互助組合分べん手当金請求書」

 

添付書類

 

 

 

 

医師の出産証明書

 

 

 

 

給付の種類
(事業名)

給付額

出産

資格喪失後6か月
以内に出産したとき

提出書類

共済

出産費

給料月額×1.25
(最低保障 300,000円)

共済組合
 出産費・出産費附加金請求書

出産費附加金

20,000円
(出産費が310,000円未満の
ときは330,000円との差額)

 

出産手当金

1日につき給料日額の8割
(産前産後合わせて98日)

 

共済組合
 出産手当金請求書

互助

分べん手当金

35,000円

 

互助組合
 分べん手当金請求書

<メモ>

1.       双生児以上の出産の場合は、その人数分を支給します。

2.       妊娠4か月以上の異常分娩(流産・早産・死産)、母体保護法に基づく人工妊娠中絶も支給の対象となります。

3.       1年以上組合員であった者が、資格喪失後6か月後以内に出産した場合も対象となります。
(他の共済組合等の資格を出産するまでに取得した場合を除く)

 

家族出産費<共済組合>

 

給料月額×1.25の0.7月分  (最低保障 300,000円)

家族出産費附加金<共済組合>

 

20,000円  

 

 

ただし、家族出産費が310,000円未満のときは、330,000円との差額。

 

 

 

提出書類

 

請求手続きが必要です。

 

請求書

 

 

 

 

「共済組合家族出産費・家族出産費附加金請求書」

 

添付書類

 

 

 

 

医師の出産証明書

 

改正前、改正後の変更箇所解説図













組合員の配偶者が出産したとき給付されます。(被扶養者でない配偶者も請求できます。)

分べん手当金<互助組合>

 

35,000円

 

 

提出書類

 

請求手続きが必要です。

 

請求書

 

 

 

 

「互助組合分べん手当金請求書」

 

添付書類

 

 

 

 

医師の出産証明書

 

 

 

 

給付の種類
(事業名)

給付額

被扶養
配偶者が出産

配偶者以外の
被扶養者が出産

被扶養者でない
配偶者が出産

提出書類

共済

家族出産費

給料月額×1.25×0.7
(最低保障 300,000円)

 

共済組合
 家族出産費・家族出産費附加金請求書

家族出産費附加金

20,000円
(家族出産費が310,000円未満のときは、330,000円との差額)

 

互助

分べん手当金

35,000円

 

互助組合
 分べん手当金請求書

<メモ>

1.       双生児以上の出産の場合は、その人数分を支給します。

2.       妊娠4か月以上の異常分娩(流産・早産・死産)、母体保護法に基づく人工妊娠中絶も支給の対象となります。

3.       被扶養者が認定後6か月以内の出産で、他の健康保険法、船員保険法等の規定による被保険者(本人)としての分べん費等の受給権を有する場合は、当該受給権を放棄する旨を申し出たことを証する保険者の発行する証明書が必要となります。